|

霞ヶ関官庁街
G東京高等裁判所

|
|
東京高等裁判所は裁判所合同庁舎にあり、東京地方裁判所、簡易裁判所もこの建物にある。
裁判員制度が平成21年5月までに正式に発足することとなり、誰もが裁判員の役割を知ることが課題になるが、日本弁護士連合会HPによると公判手続きは下記になる。。
裁判員は、公判期日に出頭し、刑事裁判手続の冒頭から最後まで、その審理に出席します。 公判期日では、最初に、出頭した人が被告人本人かどうかを確認する質問(人定質問)、起訴状の朗読、黙秘権の告知などが行われ(これを冒頭手続といいます。)、その後、検察官と被告人・弁護人双方の主張と証拠調べが行われます。 検察官・弁護側の主張や立証は、分かりやすい方法で行われ、証人尋問中心の裁判になることが期待されています。 また、公判期日は、できるだけ連日開かれます。 こうした審理に対応するため、検察官と弁護人は、公判手続に先だって、準備手続(公判前整理手続)を行い、争点の整理や主張・立証の予定を明らかにします。 裁判員は、被告人が有罪か無罪かの判断と、刑の量定について、判断する権限を持っています。訴訟手続進行上に起こった問題(例えば、検察官や弁護人が証人尋問中に出す異議など)については、裁判官のみが判断することになっています。
証拠調べが終了したら、検察官の最終意見陳述(論告・求刑)、弁護人の最終意見陳述(弁論)が行われ、審理終了となります。(日本弁護士会HPより)
霞ヶ関・虎ノ門地下鉄出口一覧、A1またはB1出口より
|
次のページへ,
目次・地図へ戻る, |
|
|